743年6月23日に発布された勅。 三世一身法によって、墾田は3代の間に私財化が認められていたが、3代後に国に返さなければならないことが見えており、農民の墾田意欲を増大させるには至らなかった。それを踏まえ、食料の生産を増やす為、この法の施行をもって永年にわたり私財とすることを可能とした。