前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
前項 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
第四編 第四編 第一章 第一節 第七百二十五条 第1項 次に掲げる者は、親族とする。 第一号 六親等内の血族 第二号 配偶者 第三号 三親等内の姻族
割愛