第六条 第2項

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前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

前項
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

第四編
第四編 第一章 第一節 第七百二十五条 第1項
次に掲げる者は、親族とする。
第一号 六親等内の血族
第二号 配偶者
第三号 三親等内の姻族

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